遺言、相続、後見等
自分が死んだら、子供や妻は、パートナーはどうなるのだろう。
そう思う人は少なくないと思います。
遺言を残したり、親しい人たちの財産の管理や子供の後見をお願いしたりするなど、いろいろ な選択肢があります。
当事務所では遺言を残すべきか、それとも生前贈与を活用すべきか、など基本的なところから ご相談いただけます。
まず、何について悩んでいる のかをお知らせください。
遺言を残すべきなのか以前に、親しい大事な皆さんと話し合うことが必要かもしれません。
当事務所では相談者様としっかり話し合い、ご相談いただきます。
相談者様に何が必要なのかをはっきりさ せた上で業務に取り組みます。
エンディングノートについて
エンディングノートとは、もしものときのための覚え書き、という感じでよいと思います。
遺言と違って法的拘束力、強制力はなくあくまでもお願いやお知らせということにります。
また死後のことしか書けない遺言と違って、現在や未来の希望などについて書くこともできます。
多くの場合は財産や重要書類の場所などを含んでいて、いざというときに役に立ちます。
当事務所ではエンディングノートの作成もお手伝いいたします。 パソコンを使って見やすいエンディングノートを作成します。
連絡先や財産、医療や介護など、特定のページを抜出してコピーして使いやすいように考えています。
後見、成年後見について
後見制度は未成年の、成年後見は成人で判断力等が十分でない人のための支援制度です。
成年後見制度はその判断力の程度により、補助、補佐、後見の三つに分かれます。
判断能力がある程度あり、少々の支援で問題ない場合が補助
判断能力の不安が大きいが、日常生活には問題が無い場合が補佐
判断能力が期待できず、全面的な支援が必要な場合が後見
補助の場合は借金、裁判、相続、家の増改築等について補助人の同意が必要になる場合があります。また、申し立て時の内容により、特定の行為の代理権が補佐人に与えられます。
補佐の場合は上記の事柄について必ず補佐人の同意が必要になり、日常生活以外の全般について補助人の同意が必要になる場合があります。また、申し立て時の内容により、特定の行為の代理権が補佐人に与えられます。
後見となると、財産的な管理や各種契約は全面的に後見人に任されることになります。
後見人には弁護士、司法書士、釈迦か福祉士などが多く、行政書士はその次くらいとなっています。
後見制度については本人の判断力が低下した際に家族等や市町村長(身よりがない場合等)が申し立てる法定後見と、あらかじめ本人が信頼できる人を選んで後見を依頼する任意後見制度があります。
法定後見制度では、後見人は家庭裁判所が決めます(選任)。 申し立て時などに希望を出すことはできますが近親者などは利害関係がおこりやすいことなどもあり、選ばれることは減っています。
一方、任意後見制度では第一に本人が後見人をあらかじめ選ぶことができ、後見等が開始された場合の代理権などもあらかじめ決めておくことができます。さらに、最近ではそうし単純な後見だけでなく、後見開始前からのサポートや、死後の事務の契約などを組み合わせた移行型などと呼ばれる形式が多くなっています。
本人の状況が補助、補佐、後見のどの制度が適正なのかの判断には医師の診断が重要になります。
実際に利用するためには裁判所に保佐、補助、後見の開始の審判を申し立てることが必要になります。この審判の申し立て手続きは司法書士に依頼することになります。
法定の成年後見制度の利用においては資産、収入の少ない人のため自治体による後見人報酬の支援を利用できることがあります。また、手続きの詳細は各家庭裁判所などにより違いがありますので、地元の家庭裁判所や専門家に相談するのがよいでしょう。
相談について
当事務所では近隣では出張相談、遠隔地や時間帯などによってリモート相談も受け付けます。
初回相談無料。相談は長時間になる可能性があります。なるべく短時間ですむよう、以下のことにご協力ください。