遺言、相続、後見等

 自分が死んだら、子供や妻は、パートナーはどうなるのだろう。
 そう思う人は少なくないと思います。

 遺言を残したり、親しい人たちの財産の管理や子供の後見をお願いしたりするなど、いろいろ な選択肢があります。
 当事務所では遺言を残すべきか、それとも生前贈与を活用すべきか、など基本的なところから ご相談いただけます。

 まず、何について悩んでいる のかをお知らせください。
 遺言を残すべきなのか以前に、親しい大事な皆さんと話し合うことが必要かもしれません。

 当事務所では相談者様としっかり話し合い、ご相談いただきます。
 相談者様に何が必要なのかをはっきりさ せた上で業務に取り組みます。

 
エンディングノートについて

 エンディングノートとは、もしものときのための覚え書き、という感じでよいと思います。
 遺言と違って法的拘束力、強制力はなくあくまでもお願いやお知らせということにります。
 また死後のことしか書けない遺言と違って、現在や未来の希望などについて書くこともできます。
 多くの場合は財産や重要書類の場所などを含んでいて、いざというときに役に立ちます。
 当事務所ではエンディングノートの作成もお手伝いいたします。 パソコンを使って見やすいエンディングノートを作成します。
 連絡先や財産、医療や介護など、特定のページを抜出してコピーして使いやすいように考えています。


遺言について

 遺言は法律用語としては「いごん」となります。自分の死後に有効になる意思表示です。
 遺言は多くの場合、自分の死後の財産を受け継ぐ相続人の相続方法やその割合を指定します。
 死後のトラブルはどうしても財産のことになりがちですが、ほかにもいろいろなことができます。

 財産を受け継がせたくない相続人が考えられる場合、相続の権利を失わせる「排除」。
 何等かの理由で公に認めることのできなかった子供の「認知」。

 遺言の作成方法には、大きく公正証書として公証人に作成してもらうものと、自分で作成する自筆証書遺言があります。
 自筆証書遺言は費用がかかりませんが、紛失などの可能性があるため、法務局に預かってもらうこともできます。
 自筆証書遺言は全文を手書きというハードルの高さがありますが、費用がかからないというのは大きなメリットです。また、低廉な手数料で法務局に自筆証書遺言を預かってもらえる
自筆証書遺言補完制度があります。
 遺言にはいろいろなルールがあり、それに従わないと無効になることもあります。
 遺言には遺言執行者という役割の人を指定できます。
 当事務所のような行政書士以外にも弁護士、司法書士など対応してくれる専門家もありますので、ぜひご相談ください。


相続について

 ある人が亡くなった場合、たとえば子供や配偶者がその人の地位や財産を受け継ぐことを相続といいます。
 亡くなった人が被相続人、その財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
 相続人となるであろう立場の人を推定相続人といいます。
 この相続人の把握がとても重要で、実は隠し子がいてややこしいことになる、という例はしばしばあります。
 例えば父や兄、妻に隠し子が、というようなことはあり得るのです。

 そのため、あらかじめ相続人に関する調査をしておくと安心です。
 また、なるべく自分の意思をあらかじめ関係者に伝え、合意をとりつけておくとよいでしょう。

 また、財産についてはその把握も大事です。
 例えば有価証券の場合、現在は電子化が進んでいるため上場企業の株は現物がありません。
 銀行などの金融機関も通帳がない場合もあります。
 そのため、遺言の中には金融機関の情報を入れておくとよいでしょう。

 当時事務所では、不動産等登記等の手続きが必要な場合は司法書士と連携して行います。

後見、成年後見について

後見制度は未成年の、成年後見は成人で判断力等が十分でない人のための支援制度です。
成年後見制度はその判断力の程度により、補助、補佐、後見の三つに分かれます。

判断能力がある程度あり、少々の支援で問題ない場合が補助
判断能力の不安が大きいが、日常生活には問題が無い場合が補佐
判断能力が期待できず、全面的な支援が必要な場合が後見

補助の場合は借金、裁判、相続、家の増改築等について補助人の同意が必要になる場合があります。また、申し立て時の内容により、特定の行為の代理権が補佐人に与えられます。
補佐の場合は上記の事柄について必ず補佐人の同意が必要になり、日常生活以外の全般について補助人の同意が必要になる場合があります。また、申し立て時の内容により、特定の行為の代理権が補佐人に与えられます。
後見となると、財産的な管理や各種契約は全面的に後見人に任されることになります。
後見人には弁護士、司法書士、釈迦か福祉士などが多く、行政書士はその次くらいとなっています。

後見制度については本人の判断力が低下した際に家族等や市町村長(身よりがない場合等)が申し立てる法定後見と、あらかじめ本人が信頼できる人を選んで後見を依頼する任意後見制度があります。

法定後見制度では、後見人は家庭裁判所が決めます(選任)。 申し立て時などに希望を出すことはできますが近親者などは利害関係がおこりやすいことなどもあり、選ばれることは減っています。
一方、任意後見制度では第一に本人が後見人をあらかじめ選ぶことができ、後見等が開始された場合の代理権などもあらかじめ決めておくことができます。さらに、最近ではそうし単純な後見だけでなく、後見開始前からのサポートや、死後の事務の契約などを組み合わせた移行型などと呼ばれる形式が多くなっています。

本人の状況が補助、補佐、後見のどの制度が適正なのかの判断には医師の診断が重要になります。
実際に利用するためには裁判所に保佐、補助、後見の開始の審判を申し立てることが必要になります。この審判の申し立て手続きは司法書士に依頼することになります。

法定の成年後見制度の利用においては資産、収入の少ない人のため自治体による後見人報酬の支援を利用できることがあります。また、手続きの詳細は各家庭裁判所などにより違いがありますので、地元の家庭裁判所や専門家に相談するのがよいでしょう。

相談について

当事務所では近隣では出張相談、遠隔地や時間帯などによってリモート相談も受け付けます。
初回相談無料。相談は長時間になる可能性があります。なるべく短時間ですむよう、以下のことにご協力ください。

①住民票や戸籍、各種支払い書類、写真など資料はできるかぎりご用意ください。
②時系列でのまとめ等、メモを用意すると話がスムーズになります。
初回相談でお悩みが解消できた場合は相談料の請求はありません。

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