行政書士業務

加藤今北事務所は、行政書士として以下の支援業務をお受けいたします。

個人向けの業務
遺言、相続、成年後見等

遺言書の作成、相続調査、相続手続き、成年後見制度の利用等についてお手伝いいたします。

企業様向けの業務

特殊な申請、難易度の高い手続き等

一般的でない特殊なもの、技術知識が必要な手続きなどもご相談いただけます。

補助金、経営革新計画、業許可等

各種補助金、経営革新計画の作成や承認申請、各種許可の取得などについてお手伝いいたします。

医療機器に関する手続きはこちら

行政書士とは

詳細

法律で定められている業務

法廷業務(行政書士法第1条の2。~業とする)

①各種許可申請など官公庁へ提出する書類の作成
②契約書等権利、義務に関する書類の作成
③事実証明に関する書類の作成

※電磁的記録を含む
※税理士、社会保険労務士、司法書士等の業務と他の法律で定められているものを除く。

(行政書士法第1条の3。~業とすることができる)

①官公庁への書類の提出等の代理
②契約書等の書類作成の作成
③官公庁への不服申し立ての代理(特定行政書士のみ)
④上記業務に関しての相談

解説

 行政書士とは弁護士などに代表される「士業」と呼ばれる資格であり職業の一つです。
多くの士業は税理士なら税務署、司法書士なら裁判所や法務局、社会保険労務士ならハローワークや労働基準監督署など、担当する役所や業務が決まっています。
行政書士はこの役所が限定されていないのが特徴ですが、ほかの士業が担当する役所や関連業務(たとえば税務、登記、訴訟の代理など)は行えません。

「役所への提出物を含め、いろいろな書類の作成をする」
「役所への提出物を含め、いろいろな書類の作成をする」
「これらの仕事について、相談にのる」
 行政書士の仕事は身近なところでは飲食店や古物商、建築業などの許可が有名です。

 それから、最近では補助金であるとかもそうですね。新しく法律で許可が必要な事項ができたときに、特に記載がなければ行政書士の担当となります。
 なお、士業はほかの士業の仕事をすることは原則としてできません。そのため、一連の仕事がある場合、複数の士業が協力して進めていくことは多いです。

 あと、業務に関連する二者が対立し、争いがある場合(話し合いで解決できず、裁判等になりそうな場合)がありますが、そのような場合は一般に弁護士しか担当できないことになります。

 また、各士業に依頼したい場合は国や県に各士業の団体がありますので、そちらで検索するとよいでしょう。
 これらの士業にはほかの資格、職業ではすることのできない独占業務というものがあります。 資格を持たない人がすると違法行為になってしまいます。
 このため、それぞれの士業は互いに連携し、自分の業務以外の部分を補い合うのが普通です。

名称 主な対応行政庁(役所) 主な担当業務内容
行政書士 市役所、警察署、保健所他 多くの行政庁への申請代理等さまざま
弁護士 税務署などをのぞき全般 税務など一部を除き全般
税理士 税務署 税務関連全般
司法書士 法務局、裁判所など 登記、供託、訴訟関連書類の作成など
海事代理士 法務局、国土交通省関連の役所 登記、船員関連事務等
社会保険労務士 年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所など 労働保険、年金保険、雇用、労働に関する事務全般
土地家屋調査士 法務局ほか 土地、家屋の調査、登記等
弁理士 特許庁、文化庁 知的財産権に関する業務
公証人 公証役場(公証人の職場です) 公正証書の作成、各種認証

※この表のうち、公証人は公務員です。しかし、その収入は公証役場での仕事からのものになります。

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遺言、相続、成年後見等

 自分が死んだら、子供や妻は、パートナーはどうなるのだろう。
 そう思う人は少なくないと思います。

 遺言を残したり、親しい人たちの財産の管理や子供の後見をお願いしたりするなど、いろいろ な選択肢があります。
 当事務所では遺言を残すべきか、それとも生前贈与を活用すべきか、など基本的なところから ご相談いただけます。

独自サービス エンディングノートや自分年表について

もしものときのための覚え書き、エンディングノート。
遺言と違って法的拘束力、強制力はなくあくまでもお願いやお知らせということにります。
等事務所のエンディングノートは、パソコンで作成する独自書式です。
お名前などの情報は一回入力すれば自動で他のページに反映されます。
住所録や保険証等の資料をあらかじめご用意いただければ当事務所ですばやく情報をまとめます。
そして、ご家族やご友人へのメッセージや尊厳死のことなど、
当事務所では、遺言、相続の前の情報の整理や今後の変化への準備としてオススメしています。

戸籍調査と自分年表のススメ

戸籍については早いうちから調査しておくことをおすすめします。
①必要になる除籍謄本は変化することがないので、有効期限がないこと。
②戸籍の保存期間が150年であるため、そろそろ明治期の戸籍の廃棄が始まるかも知れないこと。
現存の戸籍は明治19年以降ですから、1886年以降です。2036年には150年ですからあまり時間がありません。
なるべく早く取得されることをオススメします。
なお、明治5年(1872年)の通称壬申戸籍といわれるものは現存していても閲覧不可能となっております。
しかし、その内容は明治19年以降の戸籍にも書き写されているので、事実上江戸時代生まれの人が戸籍に載っているのです。
相続調査などで収集した戸籍情報から、ご自分やご家族の年表を作成することができます。
当事務所の加藤の場合も、1840年くらいの人物から記載されていました。
昔懐かしいお菓子の発売日や、イベントが掲載されています。
きっと、お友達の顔や、お身内のことが鮮やかに想い出されるかと思います。
ご自分やご親族の人生のふりかえりにもなります。

遺言、相続業務にあわせてエンディングノートや自分年表を作ることにより情報の整理と振り返りをするのがおすすめです。
※なお、除籍謄本については今後取得の条件がさらに厳しくなることが想定されます。
今お持ちのものや、新しく入手するものもスキャンして電子データ化するのがオススメです。

遺言について


 遺言は法律用語としては「いごん」となります。自分の死後に有効になる意思表示です。
 遺言は多くの場合、自分の死後の財産を受け継ぐ相続人の相続方法やその割合を指定します。
 死後のトラブルはどうしても財産のことになりがちですが、ほかにもいろいろなことができます。

 財産を受け継がせたくない相続人が考えられる場合、相続の権利を失わせる「排除」。
 何等かの理由で公に認めることのできなかった子供の「認知」。

 遺言の作成方法には、大きく公正証書として公証人に作成してもらうものと、自分で作成する自筆証書遺言があります。
 自筆証書遺言は費用がかかりませんが、紛失などの可能性があるため、法務局に預かってもらうこともできます。
 自筆証書遺言は全文を手書きというハードルの高さがありますが、費用がかからないというのは大きなメリットです。
また、低廉な手数料で法務局に自筆証書遺言を預かってもらえる
自筆証書遺言補完制度があります。
 遺言にはいろいろなルールがあり、それに従わないと無効になることもあります。
 遺言には遺言執行者という役割の人を指定できます。

相続について

 ある人が亡くなった場合、たとえば子供や配偶者がその人の地位や財産を受け継ぐことを相続といいます。
 亡くなった人が被相続人、その財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
 相続人となるであろう立場の人を推定相続人といいます。
 この相続人の把握がとても重要で、実は隠し子がいてややこしいことになる、という例はしばしばあります。
 例えば父や兄、妻に隠し子が、というようなことはあり得るのです。

 そのため、あらかじめ相続人に関する調査をしておくと安心です。
 また、なるべく自分の意思をあらかじめ関係者に伝え、合意をとりつけておくとよいでしょう。

 また、財産についてはその把握も大事です。
 例えば有価証券の場合、現在は電子化が進んでいるため上場企業の株は現物がありません。
 銀行などの金融機関も通帳がない場合もあります。
 そのため、遺言の中には金融機関の情報を入れておくとよいでしょう。

 当時事務所では、不動産等登記等の手続きが必要な場合は司法書士と連携して行います。

後見、成年後見について

後見制度は未成年の、成年後見は成人で判断力等が十分でない人のための支援制度です。
成年後見制度はその判断力の程度により、補助、補佐、後見の三つに分かれます。

判断能力がある程度あり、少々の支援で問題ない場合が補助
判断能力の不安が大きいが、日常生活には問題が無い場合が補佐
判断能力が期待できず、全面的な支援が必要な場合が後見

補助の場合は借金、裁判、相続、家の増改築等について補助人の同意が必要になる場合があります。

また、申し立て時の内容により、特定の行為の代理権が補佐人に与えられます。
補佐の場合は上記の事柄について必ず補佐人の同意が必要になり、日常生活以外の全般について補助人の同意が必要になる場合があります。

また、申し立て時の内容により、特定の行為の代理権が補佐人に与えられます。
後見となると、財産的な管理や各種契約は全面的に後見人に任されることになります。
後見人には弁護士、司法書士、釈迦か福祉士などが多く、行政書士はその次くらいとなっています。

後見制度については本人の判断力が低下した際に家族等や市町村長(身よりがない場合等)が申し立てる法定後見と、あらかじめ本人が信頼できる人を選んで後見を依頼する任意後見制度があります。

法定後見制度では、後見人は家庭裁判所が決めます(選任)。
申し立て時などに希望を出すことはできますが近親者などは利害関係がおこりやすいことなどもあり、選ばれることは減っています。
一方、任意後見制度では第一に本人が後見人をあらかじめ選ぶことができ、後見等が開始された場合の代理権などもあらかじめ決めておくことができます。
さらに、最近ではそうした単純な後見だけでなく、後見開始前からのサポートや、死後の事務の契約などを組み合わせた移行型などと呼ばれる形式が多くなっています。

本人の状況が補助、補佐、後見のどの制度が適正なのかの判断には医師の診断が重要になります。
実際に利用するためには裁判所に保佐、補助、後見の開始の審判を申し立てることが必要になります。この審判の申し立て手続きは司法書士に依頼することになります。

法定の成年後見制度の利用においては資産、収入の少ない人のため自治体による後見人報酬の支援を利用できることがあります。
また、手続きの詳細は各家庭裁判所などにより違いがありますので、地元の家庭裁判所や専門家に相談するのがよいでしょう。

相談について

当事務所では近隣では出張相談、遠隔地や時間帯などによってリモート相談も受け付けます。
初回相談無料。相談は原則一時間程度です。なるべく短時間ですむよう、以下のことにご協力ください。

①住民票や戸籍、各種支払い書類、写真など資料はできるかぎりご用意ください。
②時系列でのまとめ等、メモを用意すると話がスムーズになります。
初回相談でお悩みが解消できた場合は相談料の請求はありません。

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特殊な、難易度の高い申請、手続きもご相談ください。
当事務所ではSDGsや新製品に関連するような変わった申請、手続きも対応いたします。

お客様の依頼 当事務所の提案 備考
大学との医療機器の共同開発。
特急で補助金の事業計画書を作成して欲しい
価格表のあるものは見積もりとして価格表を使用。開発される医療機器の構造から別の機構でも機能を実現出来ることを確認。別の機構での開発と特許等の取得を推薦。アイデアをより強固に守れるように提案しました。 一週間で作成。補助金獲得がならなかったため、別の補助金に挑戦中。
省エネにつながる新製品を開発した。
ユーザーが排出権を獲得できる商品にしたい。
J-クレジットでのプログラム型プロジェクトに着目。お客様がユーザー企業での省エネをまとめて申請する形を提案。お客様はその手数料を、ユーザーは簡便な手続きで排出権のメリットを享受できるシステムの構築へとつなげるよう提案しました。 省エネ方法のが日本初となるため、方法論から作成、事務局に提案中。

 個人に、個人事業主に。そして企業に対して様々な補助金や支援制度があります。

補助金や経営革新計画の承認

個人に、個人事業主に。そして企業に対して様々な補助金や支援制度があります。
しかし、忙しい中で補助金やその要件を調べ、必要な書類やそろえていくのは大変です。

加藤今北事務所では行政書士として補助金の調査、必要な書類の入手、作成から最終的な申請までお手伝いいたします。
補助金を受けるためには前提となる要件や、審査の際にプラスになる加点要素などがあります。
その中で、特に経営革新計画の承認、事業継続力強化計画の承認の二つが重要です。これらは融資の審査や融資条件などでも有利になりますので、ぜひ挑戦しましょう。
個人事業主であっても、問題なく補助金や経営革新計画の承認を得ることができます。 

補助金、助成金について

補助金や助成金は官公庁や周辺団体が出すものが多いですが、財団法人などが独自に提供するものもあります。
一定の要件を満たした場合に支給されるもので、その条件は様々です。中には審査があり、そこで採択が決まるものもあります。
補助金等のうち、助成金と名前がつくものは大体厚労省が多く、補助金とつく場合は他の省庁となります。
実際に申請する場合、代理申請ができるのは一般に助成金(厚労省)が社会保険労務士となり、補助金(その他の省庁)が行政書士となります。
なお、これは申請先の役所の違いですので、助成金という名前でも、行政書士が対応できる場合があります。
申請書や代理申請はそれぞれの専門家である必要がありますが、添付資料となる計画書等は一般の方でも作成可能とされています。
ですから、行政書士や社会保険労務士以外でも税理士や中小企業診断士、コンサルタント会社など、補助金を扱う事業者は多くあります。
補助金に関しては資料の提供をいただく必要がありますが、打ち合わせ内容に応じて事業の選定など、申請まで業務全般をお手伝いし、最終的な書類作成、申請までを行います。
助成金については事業計画等添付資料の作成までとなります。ただ、一般的に申請書自体は簡単なものが多いのですし、必要であればお付き合いのある専門家にお願いするとよいでしょう。

補助金等業務の報酬額

※調査や作成書類の工数により増加します。また最低金額は1万円です。

申請額
報酬総額 着手金 成功報酬
100万円未満 5万円~(+税) 1万円~
1万円~(+税)
100万円以上 10万円~(+税)
5万円~
5万円~(+税)
計算基準 申請額の一割+消費税
申請額の1/20~
報酬総額+消費税から着手金を差し引いた額

成功報酬は採択により発生するものとします。(支払い期限は補助金等採択の決定の翌月末)
採択後は実際の補助金交付までメール、電話によるアフターサポートがあります。

※不採択であった場合、以後2回まで修正、訂正をして同じ、又は同等補助額の補助金の書類作成および手続きを以下の条件のもと、無償で行います。
条件1 依頼事業者様の当初の事業についてご希望に添える、現実的に採択が見込める補助金が存在すること
条件2 ご希望の事業や環境、実現したいことに大きな変更がないこと
※補助金業務は顧問契約がある場合は全額成功報酬となり、年度単位で二回目以上の依頼では顧問料分割引いたします。

経営革新計画の承認について

 経営革新計画は、事業者の多くが作成したことがあるだろう事業計画について官公庁のお墨付きが得られるものです。
これにより銀行などへの信用が増すだけでなく、様々な特典が得られます。

・信用保証協会の普通保証において、承認を得られた事業計画分を別枠で保証してもらえたり、限度額を増額してもらえます。
・日本政策金融公庫からの融資が優遇され、特別利率になります。
・他にも海外展開の際の資金調達支援、販路開拓支援などがあります。
・また、地方自治体それぞれで独自の専用の補助金や支援制度を持っている場合があります。
・ものづくり補助金では経営革新計画の承認により、審査で加点がされます。

 このように多くの効果が期待できる経営革新計画ですが、新規性と実現性のある事業計画を求められます。新規性は業界内、又は地域で先進的であることが求められます。また、計画の実現性も、ある程度審査員を納得させるだけの協力者、資金力、技術、人員と技能などが求められます。
 そのため、経営革新計画の作成、承認は認定支援機関に相談しながら進めるのが一般的です。特に新規性は判断が難しい部分がありますが、認定支援機関は金融機関や経験のあるコンサルタント等なので情報を持っています。
 認定支援機関や自治体機関などと連携してやっていくのが基本となります。当事務所では自社の技術や設備の分析から事業の選定、計画書の作成まで全般にわたってお手伝い可能です。
 極端な話、何か新しいことをやりたい、新製品を作りたいけどどうやったらいいかわからない、というような場合でもお力になることが可能です。試作開発に長年関わってきただけでなく、工芸や出版などいろいろなところに首を突っ込んできたので、知識の幅には自信があります。飲食店でも、建築でも、様々な提案が可能ですので、ぜひご相談ください。

経営革新計画の報酬額

申請額
報酬総額 着手金
成功報酬
個人事業主 10万円~ 5万円~
5万円~
法人 20万円~
10万円~
10万円~
計算基準
難易度、作業量等による。
報酬額の1/2
報酬総額+消費税から着手金を差し引いた額

※承認されなかった場合、以後2回まで書類作成等を以下の条件のもと、無償で行います。

条件1 支援機関様の審査会での印象で承認の可能性が十分にあること
※支援機関様の印象が不可能である場合は、新規で事業計画自体の作成をいたします。

条件2 ご希望の事業や環境、実現したいことに大きな変更がないこと
大きな変更のない範囲で新しい事業計画等を提案します。

事業継続計画(BCP)の策定、運用支援

事業継続計画は海外と日本とで大きくイメージが異なる言葉の一つらしいです。
海外では資金計画と電子データの保護、復旧に主眼が置かれますが、日本国内ではサービスの維持が重視されます。
特に介護、障害サービス事業者は平成6年4月よりBCPの作成が義務化されます。
厚労省の提示するモデルを使った最低限の作成から中小企業庁認定を目指す通常プランの二種類があります。
なお、どちらでもIT技術を利用した安否確認などを取り入れた通常よりも実践的なBCPとその運用をサポートします。
補助金の加点要素や借り入れの優遇などもありますので、ぜひご検討ください。

申請額
報酬総額 着手金
残金
中小企業庁
介護、福祉事業所 12万円+税~ 5万円~
残金(7万円+総額の税~) 認定無し
通常法人 30万円+税~
10万円~
成功報酬(20万円+総額の税~) 認定あり
計算基準

報酬額の1/2程度
報酬総額+消費税-着手金

※事業所数や追加する機能により見積金額が変わりますが、事業所一つで通常の安否報告のみであればほぼこの金額となります。
※顧問契約では報酬総額から月額分を割り引きます。また、運用支援は無償提供となります。


業許可関連業務

 行政書士は飲食店等の風俗営業の許可、建築業の許可、リサイクルショップ等の古物商の許可、産業廃棄物関連など、様々な許認可の業務を取り扱います。一般に行政書士はこれらの中からいくつかを選び、専門として業務を行うのが普通となっています。

 当事務所では医療関連の勉強を進めていることもあり、医療関連の許可を中心に考えております。
現在お受けできるのは医療機器の製造、販売、製造販売等の許可となります。
申請によっては申請前の確認、調整等で時間がかかることもございます。
申請の内容によっては数ヶ月かかることも珍しくありません。十分な時間的余裕を持ってご相談ください。
各自治体や認証機関などの基準は完全に同じというわけではありません。
特に、自治体の場合は条例などにより大きく違う場合も考えられます。
申請をする前の相談、すりあわせが重要な場合も多いのです。


産業廃棄物関連の許可

 現在準備を進めております。産業廃棄物関連は環境問題とも関連することから勉強を進め、関わっていきたいと考えております。

申請の種類 申請先
産業廃棄物収集運搬業 都道府県県知事または政令指定都市の長
準備中
準備中
準備中

研修等を進め、一定の準備ができた業務から随時掲載していきます。

______ここで折りたたみます。

______

飲食店営業、風俗営業(料理店、クラブ、ゲームセンター等)

申請の種類 区分等
申請先
飲食店営業の許可 一般飲食店 保健所
風俗営業の許可 クラブ等 警察署
深夜酒類提供飲食店営業 バーや居酒屋 警察署
古物営業の許可 リサイクル店等
警察署


顧問契約のご紹介

顧問業務として、以下の業務を行います。三ヶ月程度から可能です。
BCPの運用、年二回の講習会講師の特別価格での提供、業務効率化、等を選択いただければ、あっという間にもとが取れる企業様も多いはず。
加藤今北事務所では大規模でなければプログラミングも自前です。補助金関連の報酬の割引もありますので、むしろプラスになるかも。

サービス名 内容(月額30,000円+税~)
会社訪問 月一回程度訪問し、問題やご要望について伺います。
一部のご要望や問題については直接的な実務での支援も可能です(時間換算4時間程度まで無償)。
補助金報酬の優遇
補助金業務の着手金がなくなります。また、二回目移行の依頼では報酬総額から顧問料分を割り引きます。
会社プロフィール
作成

一年に一度、会社プロフィールを無償で作成します。
補助金申請の事業計画等に必須とも言えます。
更新がないと、時にウソの書類になってしまうこともあるので注意が必要です。
BCPの策定、運用 特別価格での提供かつ着手金なし。(大規模変更等では費用発生します)
BCPの運用支援は無償で提供。教育、訓練等も無償で対応します。
従業員教育 知的財産、個人情報保護などの他、設計、機械加工の基本等の講習会を特別価格で提供します。
1回1時間から二時間程度、特別価格1万円+税となります。会社訪問の時間を使います。
※専門外の内容では依頼を受けられないことがあります。
例:設計の視点から見たプラスチック部品の主な工法と特徴
例:中小企業の知的財産トラブルの実例と対策
例:ISO9001と業務、書類の関係
例:実践的なBCPの作成について(教育、訓練に利用も可能)
例:成年後見と認知症について
例:終活の前に知っておきたいこと
例:業務効率化のための、簡単なプログラミング
独自サービスの提供 介護、傷害サービス事業者等向けの契約書の各種項目記載の自動化等を提供します。月一回。会社訪問等の時間を使います。
独自のエンディングノート書式の提供
WORD,EXCEL他の業務ソフトの効率化、自動化を含む業務効率化
簡単な知財調査もご依頼いただけます。
試作開発支援
試作開発アドバイザーとして様々な新商品、新サービスの考案などご要望に応じた支援をします。
業務改善支援
パソコンの使い方等基本的な部分から、ISO9001対応まで支援可能です。
相談業務
各種契約書の作成、確認から許認可等の相談に乗ります。


取り扱わない業務について

 現在、建設業や産業廃棄物、農地関連業務は取り扱っておりません。取り扱わない業務の場合は専門とする行政書士を紹介いたします。
 ただし、行政書士の取り扱える業務は多岐にわたります。どこに相談すればよいかわからない場合、役所から「専門家」等への依頼を勧められた場合など、まずは行政書士に相談するとよいでしょう。
 許可関連業務で特に法定されていない業務は自動的に行政書士の取り扱いとなりますので、可能であればお引き受けいたしますし、そうでなければふさわしい専門家をお探しします。
 なお、主な専門家と取り扱いについて、簡単な表がこちらのページ下部にございますので参考にしてください。

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